伝統的工芸品「十日町明石ちぢみ」とは⑧
第8回「伝統的工芸品」について
今回は「十日町明石ちぢみ」の冠になっている「伝統的工芸品」について説明をします。
伝統的工芸品として経済産業大臣指定をされるためには必要要件があります。(「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」)
①主として日常生活で使われるもの
②製造過程の主要部分が手作り
③伝統的技術または技法によって製造 100年以上継続している技術・技法です。
④伝統的に使用された原材料 こちらも100年以上継続している原材料です。
⑤一定の地域で産地を形成 一定の地域で、ある程度の規模の製造者があり、地域産業として成立している必要があります。およそ10企業・30人以上を想定
「十日町明石ちぢみ」は「十日町絣」とともに昭和57年に第17次指定で「伝統的工芸品」に指定されていました。その時に「明石ちぢみ」という呼称を、兵庫県の明石で生産されていたものと分けるために「「十日町明石ちぢみ」としました。
現在兵庫県の明石市では「明石ちぢみ」を生産していないので、「明石ちぢみ」といえば、「十日町明石ちぢみ」を意味するので、単純に「明石ちぢみ」「明石」と呼んでいます。
ちなみに新潟県内には、桐箪笥・仏壇・刃物など様々な「伝統的工芸品」がありますが、織物関係では上記に加え「小千谷縮」「小千谷紬」「塩沢紬」「本塩沢」「羽越しな布」があり、沖縄県に次ぎ、京都と同数の伝統的工芸品があるわけです。
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